内藤証券労働組合

<組合結成の経緯>
2月4日結成大会をPLP会館で開催し、会社への要求、執行部役員を決定し、翌、5日会社に、組合結成通知、要求書を提出しました。

<なぜ組合をつくるのか>
証券会社(日の出、丸三、東洋、水戸、いちよし、岩井コスモ、大手証券会社等々)を含め大手や中堅の企業には通常労働組合があり、春闘、賃上げ、一時金(ボーナス)等の交渉をして働く者の賃金、労働条件を維持、向上しています。
 しかしながら内藤証券には、労働組合がないため、昨年5月の施行された営業インセンティブ改定の件のように賃金、労働条件の改定で労働者の意見、要求が軽視されていると言わざるをえません。
 パワハラ、セクハラ、退職勧奨、残業代等の問題に取り組み、より良い職場環境にするため、現場の声を正しく経営陣に伝えるためには労働組合が必要不可欠なのです。
 そうすることにより労使協調ができ、しいては企業価値の向上にもつながる事だと考えております。
 組合には、会社役員以外は、だれでも加入できます。
 労働組合に加入して諸課題を私たちと一緒に解決しましょう

<内藤証券労働組合とは>
労働組合は労使対等の立場で会社と交渉ができます。
労働組合は、一人ひとりでは弱い立場にある労働者が、生活と権利を守るため、賃金、労働条件の維持・向上と社会的地位の向上をはかることを目的として、自主的につくる労働者の組織です。労働組合をつくること(団結権)、会社と交渉すること(団体交渉権)、ストライキなどの団体行動(団体行動権)は労働三権といわれ日本の憲法で保障され、組合(員)は労働組合法で守られています。法律で守られ経営者と対等に交渉できる団体は労働組合だけなのです。

<不当労働行為とは>
=== 経営者や第三者の介入は労働組合法 ===
=== 第7条で禁止されています ===
労働基準法第 1条は、労働者が人たるに値する生活を営むために、労使は労働条件の向上に努めなければならないとし、同法第 2条は労働条件は労働者と使用者が対等の立場で決定するものである、と定めています。また労働組合法第7条は、労働者が労働組合をつくったり、組合に加入したり、組合の活動をすることに対して、経営者や管理職、また第三者などが「組合をぬけろ」と言ったり、組合活動を妨害したり、あるいは団体交渉を拒否したり、組合員を解雇、差別するなど不利益な扱いで圧迫することは,「不当労働行為」としてきびしく禁じています。                     

=== 介入には「いつ、どこで、誰が、 ===
=== 誰に、○○と言った」とのメモをしよう ===
経営者は、自分らだけの利益を守ろうとして、憲法や法律(労働組合法・労働基準法)を無視し、労働組合をつくらせないように、経営者自身が、あるいは管理職や第三者を使って、労働組合づくりや、労働組合の活動に対して不当な介入、妨害をしてくることがあります。したがって、もし、経営者や管理職または第三者が「組合に入っているのか」とか「誰が組合に入っているのか」「組合に入るな」「会社を潰す気か」とか上部団体の「全国一般はダメだ」などと不当な言動(介入)を行なったときは、毅然として法律違反の不当労働行為であると抗議することが重要です。そして、どんな小さなことでも、必ず「いつ、どこで、誰が、誰に、○○と言った(○○と聞かれた)」と具体的にメモをし、すぐに組合役員か、全国一般の役員に連絡をしましょう。 

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